<宇治小乱入事件>被告に懲役3年の実刑判決 京都地裁
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京都府宇治市立宇治小の乱入事件で、殺人未遂罪などに問われた同市五ケ庄の無職、白井信之被告(47)の判決公判が8日、京都地裁であった。氷室眞裁判長は「心神耗弱の状態だったが、教育現場で犯行に及んだ社会的影響は大きい」として、懲役3年(求刑・懲役10年)の実刑判決を言い渡した。
・・・中略・・・
白井被告が高校在学中から精神科に通い、事件の半年前まで入退院を計23回繰り返して事件直前まで通院中だったことから、「心神喪失か心神耗弱の状態だった」として、無罪か減軽を主張していた。
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<自殺サイト殺人>3人目の遺体発見 容疑者の簡易鑑定検討
心神喪失だろうが心神耗弱だろうがイケナイことはイケナイんです。心神喪失や心神耗弱だからといって、なんの落ち度もない人を傷つけたり、他の人の命を奪うするようなことがあってはいけないんです。心神喪失や心神耗弱という状態になりうるのであれば、“保護”者をつけるとか、一人での外出を禁止するとか、できることはあるはずです。「心神喪失か心神耗弱の状態だった」ことが犯罪を犯した”言い訳”になるのであれば、それを防ぐ法律があってしかるべき。心神喪失かや心神耗弱の人にも基本的人権はありますが、他人の基本的人権を侵す権利はないし、心神喪失かや心神耗弱でない多くの人の基本的人権も守られるべきです。
「心神喪失か心神耗弱の状態だった」が”言い訳”になるのは絶対におかしい。